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賃貸契約などの領収証の扱いについてみていきます。

一般的に、領収証というのは、債務者が債権者に債務履行の領収証の発行を求めた場合、これに応じる必要があります。もしも、領収証の発行を賃貸人が拒否した場合には、その後、賃借人は、賃貸物件の賃料の支払いを拒否できるとする判例もあるぐらいです。

そして、自宅として使用する入居者が領収証を必要とする理由はないし、企業ならば振込票で十分といえるでしょう。


あえて領収証を求めてくる入居者に対しては、事前に特約において領収証の発行を排除するということも検討が必要になります。

また、賃貸物件の賃料の支払いにおいては、賃借人が送金した振込票をもって領収証の代わりとして、賃貸人は別途領収証を発行しないという特約を入れておくのがよいようです。
また、毎月の振込の手間を省くために延滞を予防するために、入居者に自動送金手続きとか、自動口座振替の手続きをとってもらうというのも一つの方法です。しかし、自動送金にすると振込手数料のほかに、取扱い手数料がかかってきます。

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また、自動口座振替というのは、賃貸物件のオーナーや不動産業者に口座情報を教えるということになり、入居者にとって、抵抗感が発生するようです。
そして、通常は収納代行会社を利用するので、採算面においての問題もあります。

賃貸物件のオーナーが指定する口座に、どのような手段で振込送金をしていくのかというのは、本来、入居者の自由であり強制はしにくいものになります。

どの方法が入居者にとってよい方法なのかを考えて決めていくのがよいでしょう。近年は、公共料金もクレジットカードによって、決済ができる時代といえます。

賃貸物件のオーナーが、信販会社が提携して、賃料をクレジットカード決済にするということを入居条件としていることもあります。
そして、信販会社によっては、賃貸物件の賃料の決済だけではなくて、家賃保証とセットでの契約をするというところもあるようです。